パン屋を開業する際は、保健所に許可や届出を申請しなければいけません。
ではどのような申請が必要なのでしょうか。
スムーズに開業するためにも、事前に知っておきたいことですね。
ここではパン屋の開業前に行うべきことをまとめていますので、ぜひ事前にチェックしてください。
パン屋の開業にあたり下記の資格取得や申請が必要です。
飲食店の開業に必要とされている資格が、食品衛生責任者です。
この資格は食品衛生法施工条例で店舗ごとに資格保有者が必要となります。
全国で講習会が行われているので、受講して資格を取得してください。
受講料はおよそ1万円です。
調理師免許を持っている場合は、この資格は免除されます。
店舗の収容人数が30名を超える場合は、防火管理者の資格が必要です。
受講する際は、店舗の延床面積が300平方メートルあるかないかで甲種講習と乙種講習の違いがあるので、面積が決まったら受講してください。
カフェやレストランなど飲食店を経営する場合は、飲食店営業許可が必要です。
パン屋さんで、イートインスペースがある場合は、飲食店営業許可が必要ということになります。
また、販売しているメニューの中に、店内で調理されたサンドイッチがある場合も飲食店営業許可が必要となります。
令和3年6月から菓子製造業の営業許可だけで、簡単なドリンクやサンドイッチの軽飲食が可能になっているのですが、これについては各管轄の保健所に都度確認してください。
テイクアウトスタイルだけで、パンの製造と販売をしている場合は菓子製造業許可を取得していれば問題ありません。
また、短時間で焼き上げることができることや、オーブンを起動させてから設定温度まで上昇させるのにかかるスピードが早いというメリットもあります。
菓子製造業許可では、厨房は工場のような扱いとなるので、間仕切りで密閉された部屋になっていなければいけません。
サンドイッチを製造販売する場合は、パンを作る部屋とは別に間仕切りされた部屋を作らなければいけません。
パン屋を開業するためには、様々な資格取得や申請が必要と分かりました。
ではどのような手順で進めていけば良いのでしょうか。
まずは店舗の事業計画を立てましょう。
どのようなお店にしたいのか決めてください。
イートインスペースがあるパン屋にするのか、テイクアウトだけにするのか、カフェ兼パン屋なのかなど色々あると思います。
理想のパン屋をOPENするために、立地条件に合った物件を探します。
立地を探す際は、誰にどのように売りたいのかということを決めてから考えます。
ターゲットが決まれば、どのような場所にお店を出せばよいのかも絞られていきます。
物件を探す際は、競合店調査も怠らないようにしてください。
周りにどのような店舗があるのかで、売上が変わってきます。
物件を見つけたら、簡単に図面を作成します。
店舗のイメージを保健所の担当者に伝えるためのものなので、ラフな図でも大丈夫です。
管轄の保健所に相談しに行きましょう。
保健所で決められている施設基準があるので、それらを図面に書き込んでしっかり確認しましょう。
例えば、手洗いやシンクの数、お湯と水が使える給湯器があるか、床の素材など決められています。各保健所によって施設基準には違いがあるので、管轄の保健所でよく相談してください。
パン屋開業のために、食品衛生責任者の資格が必要です。
講習日程を確認して早めに予約しておきましょう。
開業までに取得できていなければ開業することができません。
保健所に相談した内容は、内装工事担当の業者さんにも伝えておきます。
保健所の内容を反映させることで工事費用などが変わることもあるので、再見積もりしてもらい、必ず守らなければならないことを優先し、金額調整が必要な場合もあります。
最終的な内装工事の内容が確定したら、図面にして事業計画書に添付します。
保健所に必要書類を提出し、営業許可の申請をします。
検査が行われるので、検査日までに工事や搬入が終わるように考えて検査の予約を取ってください。
保健所の検査では、立ち合いが必要です。
細かい内容について質問されることもあるので、状況を説明できるようにしておきましょう。
立ち入り検査で検査項目がクリアできていれば、すぐに営業許可証書を受け取ることができます。
営業許可証は5年で更新申請が必要になるので注意しましょう。
お店がOPENするまでに消防検査も行ってください。
店舗の広さによって防火管理者の資格も取得が必要となります。
パン屋開業のために保健所に申請しなければいけない事項を紹介しました。
ここでは、目安となる内容を記載しています。
実際は、自治体によっても必要な届け出が変わってきます。
詳細は管轄する自治体に必ず確認してください。
※コラム内容はの見解で投稿者のPNパン人の見解です。
所属する組織、及びこのサイトの公式見解ではありません。