パン職人になるのに国家資格は不要で、パンの製造を学ぶために多くの人が調理専門学校に通ったり独学で勉強しています。
開業のためにはまず食品衛生責任者の資格をとっておきましょう。
食品衛生責任者は講習を受けることで取得できます。
既に調理師や栄養士の資格を持っている人は講習を受ける必要はありません。
専門学校ならパン製造技能士や製菓衛生士の資格がポピュラーですが、他に必要な資格はパン屋の営業形態によって異なります。 イートイン・テイクアウト・パン教室、どういうお店にするか決めてから取得を目指してください。
必須となるのが食品衛生責任者です。
責任者を取得することで保健所から営業許可書を交付してもらえます。 また、パン屋開業の営業形態やお住まいの自治体でも資格は異なってきますのでよく確認しておきましょう。
お店の中でパンを作り店内で食べてもらうなら『飲食店の営業許可』が必要です。
実は、サンドイッチのようなパンであっても弁当販売と一緒の扱いになるため必要となってきます。
自治体によっては両方が必要だったりそうでなかったりと差があるので、注意しましょう。
もしお持ち帰りのパンの販売なら『菓子製造業の営業許可』が必要になったりと
テイクアウトのパンでは自治体によってほかの申請も必要です。
地方によっては食料品等販売業の営業許可なども必要となるので事前に確認してください。
また、他で製造したパンを販売するなら必要としない場合もあります。 条件は地域で異なるのでまずは管轄の保健所に相談してみましょう。
個人事業主でパン屋開業するなら開業届出が必須となります。
最近はオンラインで販売するパン屋も増えつつありますが、まだまだ店舗型が主流です。
利用者に販売するには最適な物件を探さないといけません。
設備工事まで必要な物件か、前のテナントの設備を使える居抜き物件では費用は違ってきます。
無理のない予算とお店のコンセプトを考えて物件を探していきましょう。
冒頭でも述べたように税務署に開業届けを出す際は「食品衛生責任者」の資格と営業許可書が必要です。
必要な届出は自治体ごとに違います。
自分で食パンや菓子パンを製造するなら「菓子製造業」の許可が必要となります。
また、必要なのは資格だけでなく基準に適合した製造施設もあります。
保健所はその設備でパン屋開業に問題ないか確認します。
住居と製造施設が別になっているか、虫やねずみの進入防止ができているかチェックされます。
物件選びの際でもパン屋開業のための改装が必要になる場合もあります。
パン屋開業を決めたらどんな形態であれまずは保健所に相談しましょう。
最適な物件や設備をそろえることで余計な出費をせずにパン屋開業できます。
パン屋開業ではパンを焼けることは必須の条件です。
しかし、必ずしも専門の製パン技術が必要とは限りません。
焼くといっても自分で生地をこねて焼くだけでなく、職人を雇う・フランチャイズで仕入れた生地を焼く選択肢もあります。
自分でパンを焼くなら具材の仕込み・発酵時間・オーブンのタイミングなどパン職人のスキルが求められます。
それだけでなく、時間ごとに商品を変えたり接客をしたり柔軟に販売できるスキルも必要です。
パンは焼けたとしてもできるだけ販売しなければ売上につながりません。
売れ筋にしたいパン、焼きたてで買ってもらいたいパンがあってもお客様とのタイミングが一致しないと売れません。
そのまま並べるのではなく、その日のお客様の流れや天候などによって想定することも大切です。
パン屋開業も他の商売と同じく販売力が求められます。お店に来た人が手に取ってみたいと思う売れ筋商品や目玉商品も必要です。
お客様のニーズに合ったパンを販売することでお店の売上もアップするでしょう。
焼くだけでなくお店を回す能力も求められるので、数字にも強くなければいけません。
厳選した材料を入れた美味しいパンが出来上がってもコスト面で圧迫してしまいます。
原材料の小麦粉・バター・卵は値段が変動しやすく安定した価格が難しい時期もあります。
原材料のコストパフォーマンスに加え、光熱費・人件費なども考慮して経営しないといけません。
経営に失敗しないためにも経営の勉強も必ず役に立つと思います。
お客さまのニーズを理解し、安定して経営できるパン屋を目指しましょう。
※コラム内容は個人の見解であり、 所属する組織、及びこのサイトの公式見解ではありません。